戸建て住宅のお庭は、景観を楽しむだけのものではなく、家族みんながホッと一息つける安らぎの場でもあります。
今回は、お庭を休憩スペースとしても活用できるように、工作物を使ったお庭のアレンジ方法と建築物との違いもご紹介していきます!
庭における工作物
袖垣・枝折戸(しおりど)
袖垣
建物のわきに添える幅の狭い垣根。材質は天然の竹以外に、アルミニウム形材や屋外用強化樹脂材を使用する製品もあります。
枝折戸(しおりど)
屋根のない簡素な開き戸で、出入口や露地の仕切りなどに用いられています。材質は、天然の竹及び、木材やアルミニウム形材・樹脂材が用いられています。
温室・コンサバトリー
温室
温室とは、植物を育てるために温度や湿度が管理された建物や施設を指します。業務用を除いてサンルーム兼用タイプがほとんどで独立タイプはほぼ普及していません。
コンサバトリー
サンルームより更に広く、庭に大きく張り出しているものをコンサバトリーと呼ぶこともあります。機能的には、サンルームと大きな違いはありません。
パーゴラ・四阿(あずまや)
パーゴラ
パーゴラは、柱に梁を渡して組む簡易な工作物で、現場施工や工場生産の部材キットの組みあわせで設置されます。材質は、木材・アルミニウム形材が主流で樹脂材を用いることもあります。
四阿(あずまや)
四阿は公園や庭園に設置されている休憩所のことで、屋根・柱・ベンチで構成されます。ちなみに、洋風の四阿は八角や多角形の建物でガゼボと呼ばれます。
物置
屋外の収納設備として広く活用されている物置は、寸法によってS型・L型に分類されており、S型=家庭普及版でL型はそれ以上の大きさを指します。
池・噴水
池は硬質ポリエチレン樹脂で成型されたプールやシートを造られる場合が多く、噴水や照明と組み合わせることで、おしゃれにお庭を彩ることができます。
工作物の定義とは
工作物とは、土地に密着させて設置した建築物以外の人工物です。
道路・鉄道・電柱・看板・擁壁らも工作物に含まれており、人の手でつくられた物のうち、建築物以外は全て工作物にあてはまります。
原則、工作物は確認申請が不要で、審査や許可書の発行がいりません。逆に、建築物は確認申請が必要で、建築基準法において定義が詳しく定められています。
建築物の定義とは
➀土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの
➁建築物に附属する門若しくは塀
⇒家周りに設置する塀や門扉は“建築物”という扱い
➂観覧のための工作物
⇒例えば、野球場やスタジアムなど、お客さんが座るひな壇状の客席部分
④地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設
⑤建築設備
⇒具体的には、電気・ガス・水道・汚物処理の設備など
A及びB=AとBの両方 A若しくはB=AまたはBのどちらか
工作物でも確認性が必要な場合
上記で工作物と建築物についてご紹介しましたが、工作物には確認申請が不要というのは、あくまで原則なので、場合によっては確認申請が必要です。
例えば…
➀煙突:高さ6m超え ➁RC柱・鉄柱・木柱等:高さ15m超え ➂広告塔・看板等:高さ4m超え ④高架水槽・サイロ・物見塔等:高さ8m超え ⑤擁壁:高さ2m超え
細かい区分けについては、かなり難しいですが、確認申請の有無は把握しておく必要があるので、さわりだけでも覚えておくといいですね♪
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